2020-05-26 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
すなわち、競合商品の拒絶、自社サービスなどの利用強制、最恵国待遇条項、アプリストアの利用制限、自社の商品を有利に表示、条件の不利益変更の六つの行為の明確化により、独禁法違反の未然防止につなげます。 第三に、禁止行為違反の場合は公取委へ措置請求しなければならないものとします。また、特定提供者が優越的地位の濫用違反に当たる場合の課徴金の算定率を引き上げます。
すなわち、競合商品の拒絶、自社サービスなどの利用強制、最恵国待遇条項、アプリストアの利用制限、自社の商品を有利に表示、条件の不利益変更の六つの行為の明確化により、独禁法違反の未然防止につなげます。 第三に、禁止行為違反の場合は公取委へ措置請求しなければならないものとします。また、特定提供者が優越的地位の濫用違反に当たる場合の課徴金の算定率を引き上げます。
具体的には、デジタルプラットフォーム事業者による自社サービスの利用強制や、自社商品と競合する商品の取引拒絶等を禁止する旨の規定の必要について検討が行われました。 しかし、その後、法案の概要について意見公募をしたところ、イノベーションの阻害の懸念、独占禁止法の執行との二重行政の懸念といった理由から、特定の行為の禁止規定を設けることについては強い懸念の声が寄せられました。
具体的には、デジタルプラットフォーム事業者による自社サービスの利用強制、また自社商品と競合する商品の取引拒絶などを禁止する旨の規定の必要性について検討が行われておりました。 しかし、その後の法案の概要について意見公募をしたところ、イノベーションの阻害の懸念、独占禁止法の執行との二重行政の懸念といった理由から、特定の行為の禁止規定を設けることについては強い懸念の声が寄せられたところであります。
第二に、政府自身が検討段階で提示していたにもかかわらず、法案から削除された四つの禁止行為、すなわち、競合商品を拒絶、自社サービスなどの利用強制、自社の商品を有利に表示、一方的な不利益変更を法定化するものです。これにより、デジタルプラットフォーマーによる独禁法違反の未然防止につなげます。
一つは競合商品を拒絶、二つ目に自社サービスなどの利用強制、三つ目に自社の商品を有利に表示、四つ目に事業の運営に重大な支障が生じる一方的な不利益変更、この四つを掲げてきました。ところが、法案からはこの禁止行為が削除されてしまったわけですが、これはなぜ削除したんですか。
○杉本政府特別補佐人 委員御指摘の四つの不当行為というものは、競合商品を拒絶、自社サービスなどの利用強制、自社の商品を有利に表示、事業の運営に重大な支障を生じる一方的な不利益変更というふうに承知しております。
一般論といたしまして、民間企業が自社サービスの内容や料金を決めることは自由でございまして、昨年十月に公取が実態調査報告書を出しましたけれども、その中でも、手数料の設定自体が直ちに独禁法上問題となるものではないということは示されておりまして、料金の、手数料率については、デジタルプラットフォーム取引透明化法案においても一律の規律を及ぼすことは適切でないと考えておりますが、先生御指摘もございましたけれども
四人の参考人の方々に一言ずつ伺いたいと思っているんですけれども、本法案の検討段階で、先ほどもありましたが、昨年末の十二月十七日の内閣官房のデジタル市場競争会議の会合までは、政府自身もそうだと思うんですけれども、プラットフォーマーに対して四つの禁止事項ということで、競合商品の拒絶、そして自社サービスの利用強制、あるいは自社商品を有利に表示、それから一方的な不利益変更ということが禁止事項として示されておりました
具体的には、競合商品の拒絶、それから自社サービスの利用の強制、あるいは自社商品を有利に、検索上上位に表示することなどについて禁止事項を、本来であれば、法律であれば指定をして、これはやっちゃいけませんよということで指定をして、事業者にそういった対応を求めるということは今回とらなかったわけですね。
にもかかわらず、法案では、政府自身が検討段階で示していた四つの禁止事項、競合商品の拒絶、自社サービスの利用強制、自社商品を有利に表示、一方的な不利益変更、いずれも削除されました。これで中小企業を守れるのですか。 第二に、違反行為に対する抑止力の問題です。
この一番上のグーグルのところを見ていただければ、二〇一七年の六月に欧州委員会はグーグルに対して、買物検索で自社サービスを優遇したということで二十四・二億ユーロ、これは日本円にすると約二千九百億円ということだそうですが、制裁金を支払うように命令をしました。
さらに、国内の検索サービス事業者は、二〇〇〇年代に自社サービスから米国産の検索エンジンとの提携に切りかえを行っているところ、その理由といたしまして、米国産の検索エンジンの技術力を評価した旨を掲げている等の事実が指摘されたところでございます。
これらの二社は、電話勧誘におきまして、NTT東西が提供します光回線サービスから自社サービスへの乗換えに関しまして、利用者の申込意思が不十分なまま手続が進められた等の不適切事案が確認されたものでございます。
電話勧誘におきまして、NTT東日本が提供する光回線サービスから自社サービスへの乗りかえに関しまして、利用者の申し込み意思が不十分なままその手続が進められたということでございまして、例えば、NTTの名前を出して、単なるプラン変更であるかのような話法を用いて、結果、利用者が事業者変更、事業者がかわるということを理解していなかったケースだとか、あるいは、NTT東日本が利用者本人にのみ発行する乗りかえの手続用
委員御指摘のとおり、軽度者のサービスについては、ケアマネジャーが自社サービスをケアプランに位置づける傾向や、一つのサービスによるプランが多いことなどが指摘されており、特に軽度者に対するサービスについて、中立公正なケアマネジメントを確保する観点から、ケアマネジメントとサービスの分離が重要であると考えております。
この背景といたしまして、いわゆる事業者による掘り起こしが見られること、また、ケアマネジャーさんの所属する事業所のサービスへの偏り、いわゆる自社サービスへの偏りのあること、また、先ほど委員冒頭にお話ございましたように、市町村があらゆることを介護保険にゆだねる傾向があり、市町村が担う保健福祉施策全体が弱体化している、こういったことなどが指摘されております。